「不動産相続を検討している!」
「不動産相続を行う際、印鑑証明書は、何通用意しておいたらいい?」
不動産相続を行う方、印鑑証明書の準備は済んでいますか?
印鑑証明書が必要な方は、何通用意すれば良いか分からないですよね。
そこで今回は、不動産相続で用意すべき印鑑証明書の数をご紹介します。
□印鑑証明書は、何通用意しておいたらいい?
印鑑証明書の提出は、不動産相続において必要になることが多いです。
急に必要になる場面もあるかもしれないので、事前に用意しておくことをおすすめします。
しかし、印鑑証明書が必要な状況になる度に印鑑証明書を発行するのは手間がかかりますよね。
そのため、一度の手続きで、いくつかの印鑑証明書を発行するのがいいでしょう。
普段の生活の中で、印鑑証明書が必要な場合は何度かあるでしょう。
支払いの手続きを行う際や、不動産の名義を変更する際などに必要です。
その他にも、遺産分割協議書を作成したり、相続税を申告したりする場面でも、印鑑証明書の提出を要求されます。
では、どれくらいの印鑑証明書を用意していれば良いのでしょうか。
大まかな目安として、不動産相続では、ほとんどの場合、印鑑証明書が3通あれば良いでしょう。
印鑑証明書を利用するシーンが多いなら、一度にたくさんの印鑑証明書を発行すれば良いのではないかと思っていませんか?
確かに、印鑑証明書には有効期限がないので、たくさん発行しても使用できます。
多くの場合、印鑑証明書を提出先が有効期限を設定しています。
そのため、一度にたくさんの印鑑証明書を用意しても、有効期限切れで使用できないかもしれません。
余分に作りすぎないように注意しましょう。
□印鑑証明書を発行する方法
初めて印鑑証明書を発行したときは、印鑑証明書と一緒に印鑑登録証というものがもらえます。
その印鑑登録証を市区町村の役場にもっていけば、印鑑証明書を発行してもらえます。
ですので、印鑑登録証を持っていれば、手間のかかる手続きをする必要はありません。
印鑑証明書の発行をスムーズにするためにも、印鑑登録証もしっかりと保管しておきましょう。
□まとめ
今回は、不動産相続で用意しておくべき印鑑証明書の数をご紹介しました。
不動産相続をお考えの方は、印鑑証明書の発行も忘れないでください。
ご不明な点があれば、弊社までお問い合わせください。
不動産相続に関して、皆様のご相談やご意見を承っております。
不動産相続なら、弊社にお任せください。
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